販売委託契約書作成@新宿
運営者紹介
特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)
最初の御相談から最終の契約書完成まで
特定行政書士の伊奈川啓明が
一人で行います!!
簡単なものから複雑なものまで、契約書作成については
私一人で完成させております。
当事務所では、会社等の実務担当者(マネージャーの方等)
や個人事業主の方から、私が直接お話を伺ったり、
又はメール・電話でのやり取りを行った上で、
契約書作成を行っています。
販売委託契約とは、販売業者等の受託者が委託者の委託を受け、委託者の計算により第三者へ商品を販売する契約のことであり、その商品の販売契約自体が受託者の名をもって締結されます。
受託者は、その報酬として、委託者から一定の手数料を得るとするのが通常で、商法にいう「問屋(法律上の呼び方は、「とんや」ではなく「といや」)」とされます。
なお、販売委託契約を締結するに際し、受託者の取扱について、上記のような「問屋」ではなく、「代理商」として取り扱うこともあります。
この場合、受託者は、委託者を代理して商品の販売契約を締結することになり、商品の販売契約が委託者の名で行われることになります。
販売委託契約における委託者と受託者との関係及び受託者と第三者との関係
受託者が問屋の場合における販売委託契約では、委託者と受託者との間では民法の委任及び代理の規定が準用され、受託者と第三者との間では「売買契約」が締結されたものとして、受託者自身が第三者に対し、権利及び義務を負います。
他方、受託者が代理商の場合における販売委託契約では、問屋と同様、委託者と受託者との間では民法の委任及び代理の規定が準用されるものの、受託者と第三者との間では、受託者は委託者を代理して売買契約を締結するため、委託者が第三者に対し、権利及び義務を負います。
問屋の履行担保義務
委託者を保護するため、問屋が委託者のために目的物の販売を行ったにもかかわらず、相手方がその債務を履行しない場合には、問屋が委託者に対し、自ら債務を履行する必要があります。
これは、委託者が相手方を把握しておらず、相手方から救済を受けることが困難なことに基づきます。
委託者による販売価格の指定
販売委託契約では、委託者から受託者に対し、目的物の販売価格の指定が行われ、受託者がその指定に拘束されるのが一般的です。
なお、委託者が販売価格の指定を行っても、その計算が委託者により行われているため、独占禁止法における再販売価格維持の禁止には抵触しないと考えられています。
販売委託契約書で定められる事項
販売委託契約書でよく用いられる条項としては、下記の事項が挙げられます。
<受託者が問屋のケース>
(1)販売委託する商品に関する事項
(2)商品の引渡
(3)受託者が遵守しなければならない商品販売価格
(4)商品の所有権
(5)受託者の手数料
(6)報告
(7)契約の解除
(8)契約の有効期間
<受託者が代理商のケース>
(1)販売委託する商品に関する事項
(2)商品の引渡
(3)受託者が遵守しなければならない商品販売価格
(4)受託者の手数料
(5)報告
(6)契約の解除
(7)契約の有効期間
対応可能な契約書例
・商取引系
継続的商品売買契約書、取引基本契約書、継続的供給契約書、長期仕入契約書、動産売買契約書、製造物供給契約書、寄託契約書、代理店契約書、特約店契約書、資材購入契約書、フランチャイズ契約書、業務提携契約書、プライベートブランド商品取引基本契約書、加盟店契約書、共同経営契約書、利益配分契約書、
・委託系
業務委託契約書、運営委託契約書、委託経営契約書、OEM契約書、物品委託加工契約書、委託販売契約書、製造委託契約書、公演請負契約書、広告塔掲載契約書、ウェブサイト開発委託契約書、コンサルティング契約書、問屋契約書、広告掲載契約書、顧問契約書、委託加工契約書、運送委託契約書、
・賃借系
駐車場賃貸借契約書、リース契約書、レンタル契約書、店舗一時使用賃貸借契約書、使用貸借契約書、建物賃貸借契約書、
・金銭系
借用書、金銭消費貸借契約書、準消費貸借契約書、保証委託契約書
・担保系
抵当権設定契約書、集合動産譲渡担保設定契約書、根抵当権設定商品取引契約書、質権設定契約書
・著作権系
著作権ライセンス契約書、著作物利用許諾契約書、ソフトウェアライセンス契約書、データベース使用許諾契約書、商品化許諾契約書、出版契約書、プログラムリース契約書
・雇用系
雇用契約書、労働契約書、労働者派遣契約書、企業間出向契約書、構内作業請負契約書、店員派遣請負契約書、紹介予定派遣契約書、身元保証契約書、社宅使用契約書、委嘱契約書
・その他
相殺契約書、組合契約書、演奏活動契約書、免責的債務引受契約書、併存的債務引受契約書、和解契約書、示談契約書、債務弁済契約書、契約解除及び残債務処理等に関する契約書、秘密保持契約書(NDA)、代物弁済契約書、債権譲渡契約書、ゴルフ会員権譲渡契約書、交換契約書、贈与契約書、各種覚書、各種利用規約、各種誓約書、各種協定書、各種念書
上記以外の契約書もお受けできますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
事務所案内
<事務所所在地>
〒160-0023
東京都新宿区西新宿8丁目12番1号サンパレス新宿1004号
いながわ行政書士総合法務事務所
(対応業務:契約書作成)
E-MAIL inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jp
URL https://www.inagawayobouhoumu.net/
お問い合わせフォーム https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/
LINEによるお問い合わせも可能です。
Chatworkによるお問い合わせも可能です。
報酬
(契約書作成の場合)
33,000円(税込)~
+
実費
(契約書のチェックの場合)
5,500円(税込)~
+
実費